行動制限最小化委員会では、患者様の行動制限(隔離や身体拘束など)を必要最小限度にすることを目的に活動を行っています。月に1回、院内の行動制限の実施回数を調査、集計し、レポートを基に適正および行動制限最小化に向けた検討を、医師、看護師、精神保健福祉士などの多職種でおこなっています。また年に2回、全職員対象に、精神保健福祉法、隔離拘束の早期解除、危機予防のための介入技術等についての研修を行っています。
令和6年3月に、精神科診療に携わるすべての職員対象に「精神保健福祉法について」の研修会を行いました。
今回の研修では、精神保健福祉法が令和6年4月より改正されるポイントである精神科病院での虐待防止と医療保護入院の変更点について研修しました。
虐待とはどういうことなのかなど再確認し、虐待や疑い事案が発症した際の対応について確認しました。
また、医療保護入院においての変更点である、入院期間の設定や入院更新制度についても研修し、精神障害者の権利擁護を図っていくことを確認しました。
今後も精神保健福祉法を遵守し、行動制限を行なう上で、患者様の負担を必要最小限で行うために、精神科診療に関わるスタッフの知識や技術の向上に努めていきます。